【東栄住宅】やがみの余罪は?逮捕される?盗撮にわいせつの罪状についても!

同僚職員に嫌がらせした一部始終をツイートして炎上している「やがみ」について、世間や業界がザワツいています!

東栄住宅職員と言われておりネット上でもかなり注目されていますし、めちゃくちゃ気になりますよね?

色んなツイートのなかには余罪も多数あることが散見されています

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そこでこの記事では、ネット上やリアルの情報網を駆使し、現在までに特定されている情報・未確認情報をまとめてみました!

それでは最後までゆっくりとご覧ください!

目次

やがみの余罪は?逮捕されるかについて

現在ネット上での噂話から推測まで、まとめてみました。

やがみの余罪については

盗撮が多く見られます。

 

画像と同時にいかがわしいコメントもしており、かなり気持ち悪いです。

 

放尿もしており、罪ですよね。

女性住居人を意識しながらアパートのベランダで放尿というのですが、相当ヤバいです。

 

盗撮にわいせつの罪状についても!について

現在ネット上での噂話から推測まで、まとめてみました。

やがみの余罪の罪状については・・・

一般には、「迷惑防止条例」にひっかかる可能性があります。

 

盗撮の処罰根拠
盗撮の処罰根拠は2つあります。

一つは「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(略して「性的姿態撮影等処罰法」といいます。)の撮影罪という罪です。

参考:性的姿態撮影等処罰法|e-GOV法令検索

もう一つは、各都道府県の条例です。

この条例の名称は様々ですが、一般に「迷惑防止条例」などと呼ばれています。

この迷惑防止条例において、盗撮行為は犯罪であると規定されています。

参考:東京都迷惑防止条例|警視庁

 

逮捕される要件
逮捕については、法律上の要件が必要です。

まず、人を逮捕するには、容疑者が「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要となります(刑訴法199条2項)。

では、盗撮は、どのような「罪」にあたるのでしょうか。

盗撮の処罰根拠は、上で述べたとおり、性的姿態撮影等処罰法(撮影罪)と迷惑防止条例です。

以下、どのような盗撮行為が犯罪となるのかを撮影罪と迷惑防止条例違反に分けて解説します。

 

盗撮で後日逮捕されるケースもあるようです。

盗撮は現行犯での検挙が多いですが、逮捕状により後日逮捕されることもあり得ます。

その場では逃走したものの防犯カメラの映像などから犯人として特定されてしまうケースや、職務質問や別件の捜査の際にスマートフォンなどに保存された画像を発見されて発覚するケースなどが考えられます。

また、勤務先の更衣室に撮影機器を仕掛けたような事例などでも、後日機器が見つかることで発覚することがあります

 

今回の事件で警察が動いていることから、「やがみ」も、近々逮捕されるものと思われます。

 

世間の声

ネット上や世間では本当に賛否両論、様々な声がありました。

そのなかでも気になったコメントをご紹介します。

 

 

以上、やがみの余罪にたいする世間の声のまとめでした!

まとめ

同僚職員に嫌がらせした一部始終をツイートして炎上している「やがみ」

多くの罪に対する責任を問われる日も近いとおもわれます。

 

ぜひ反省し、今までの罪をつぐなってほしいですよね。

 

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それでは最後までご覧いただきありがとうございます!

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